小児矯正の費用を軽減できる医療費控除について|藤沢市の歯医者|Ken歯科

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小児矯正の費用を軽減できる医療費控除について


みなさんこんにちは。


藤沢市の歯医者【Ken歯科】です。


お子様の歯並びが気になる保護者の方も多いと思います。

顎の成長途中のお子様は骨が柔軟なため、効率的に矯正治療を行うことができます。

ただ、矯正治療の費用の面で小児矯正を迷っている方もいるのではないでしょうか。

そこで今回は小児矯正の費用を軽減できる医療費控除についてお話させていただきます。


■小児矯正は医療費控除の対象になる?


矯正の治療は医療費控除の対象になる場合がありますが、審美目的ではなく、「医療目的で歯科矯正が必要と診断された場合」になります。

お子様の場合、顎の成長を促して噛み合わせのバランスを改善することを目的にしているため、多くの場合、医療費控除の対象になるでしょう。


お子様の矯正が必要なケースでは、


  • しっかり噛むことができない

  • 歯並びの悪さが顎や歯の成長を邪魔している

  • 発音が不明瞭で聞きにくい

  • 顎関節に異常がみられる


などがあり、歯科医師がお子様の成長に悪影響があると診断した場合、医療費控除の対象になります。


■小児矯正の費用の負担を軽減できる医療費控除とは


医療費控除は、1年間に支払った医療費の合計が10万円以上(年収200万円以下の場合は5%)の場合、申告をすると所得税を還付される制度です。

また、申告は毎年2月16日~3月15日までの期間ですが、さかのぼって5年まで申告ができるため、その年に申告ができなかった場合も医療費控除の申告をすることで費用の負担を軽減できます。


■医療費控除の対象になる費用


医療費控除は、本人だけでなく生計を一緒にしている家族の方の分も対象になります。

また、一緒に住んでいる方だけでなく、単身赴任で別の場所に住んでいたり、進学で一人暮らしをしていたりする方も対象になります。


  • 歯科治療の費用(セラミック・インプラントなどの自由診療も含む)

  • 通院のための公共交通機関の交通費(マイカーのガソリン代は除く)

  • デンタルローンの費用(手数料は除く)

  • ドラッグストアで購入した痛み止めなど


審美目的の施術は対象にならないため、ホワイトニングなどは医療費控除の対象にはなりません。


■医療費控除を受けるための手続き


医療費控除を受けるためには、必ず申告が必要です。

申告には3つの方法があり、


  • 税務署に直接行く方法

  • 郵送で送る方法

  • インターネットでe-taxで行う方法


があります。


申告するためには、源泉徴収票、医療費の通知書、医療費控除の書式、マイナンバーの本人確認などが必要になるため、あらかじめ準備しておくとスムーズに申告ができます。


※平成29年より、医療費の通知書で申告できるようになりました。

領収書の提出の必要がなくなり、提出の負担が軽減されています。

ただし、領収書は5年間の保存が推奨されているため、自宅に保管しておきましょう。


■その他の矯正費用の負担を軽減する方法


◎デンタルローン

デンタルローンは、歯科治療向けのローンで目的が決まっているため、一般的なローンと比較すると金利を抑えられる傾向にあります。


※ローン会社によって金利は異なります。


そのため、一度の支払いが難しい場合はデンタルローンも検討することができます。

ただし、審査を通す必要があるため、手続きが必要です。


◎クレジットカード払い

お手持ちのクレジットカードで分割払いをすることができます。

審査などの手続きの必要はありませんが、クレジットカード会社の方が金利の高い傾向があります。

また、分割できる回数もその会社によって決まっており、長期間の分割が難しい場合があります。


■矯正費用に関してもご相談ください


小児矯正は、お子様の成長を味方につけて治療をすることができるため、将来的に抜歯を伴う矯正が必要なくなったり、お子様の負担を軽減して治療を行うことができます。

顎の成長時期にしかできない治療のため、矯正費用に関して不安なことがある場合はお気軽にご相談ください。


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